じぶんと家族のお守り 無配当 無解約返戻金型収入保障保険

収入保障保険

じぶんと家族のお守り
特徴

死亡 定期タイプ

パパやママが万が一のときに、お給料のように毎月の生活費を受け取れる保険で、お子さまがいるご家庭に最適です。

特徴

特徴1

のこされたご家族が毎月一定額受取れます。

万が一死亡された(所定の高度障害状態となった)場合、のこされたご家族に遺族年金(高度障害年金)をお受取りいただけます。

万が一の際の支出と収入について説明しています。国からの保障などがありますが、のこされたご家族の生活費は今までどおり必要となるため、収入が不足する可能性があります。 例えば、年収三百六十万円の三十歳男性会社員に万が一のことがあった場合の生活費の不足額についてです。家族構成は妻と十八歳未満の子二人の場合です。 総務省統計局「二千十九年全国家計構造調査家計収支に関する結果」によると、のこされたご家族に必要な生活費は月約二十二万二千円です。公的保障制度の遺族年金が月約十四万二千円の場合、毎月の不足額は約八万円となります。この不足額をカバーする手段が必要です。
特徴2

解約返戻金をなくし、保険料を割安に設定しています。
さらに喫煙状況や健康状態などにより保険料が割安になるチャンスがあります。
(健康体料率特約)

詳しくは、「保障内容」をご覧ください。

特徴3

通信販売プランでは医師の診査は不要でお申込みいただけます。

告知時に通常の告知内容に加えて「健康診断結果通知書・人間ドック成績表」の測定値をそのままご記入いただくことでお申込みいただけます。(告知書 兼 健診結果記入用紙)

  • ただし、受診月から14か月以内かつ最新の健康診断結果や人間ドックの特定項目を記入ができない場合はお申込みいただけません。
オプション
特徴4

障害等級1級または2級と認定され、障害基礎年金の受給権が生じた場合などに、就労不能年金を受け取れます。
(無解約返戻金型就労不能保障特約)

つぎのいずれかに該当した場合、
特約の保険期間満了まで毎月、就労不能年金を受け取れます。*1*2

お支払事由
1 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき*3
2 当社所定の就労不能状態*4に該当したとき
  1. 毎月の年金月額は変わりませんが、お支払事由に該当した月により、お受取りいただく期間と年金の総額が変わります。
    (保険期間の経過により、年金受取総額は毎月減少します。)
  2. 第1回の就労不能年金をお支払いした後、新たなお支払事由に該当しても、その請求による就労不能年金はお支払いしません。
  3. 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。
  4. 詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。
  • 責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中にお支払事由に該当されたときお支払いします。
  • 就労不能年金のお支払いには保証期間があります。特約の保険期間の満了直前にお支払事由に該当したときでも、保証期間分の年金をお支払いします。保証期間は主契約の最低保証期間と同一です。
  • 被保険者が死亡し、または主契約の高度障害年金が支払われる場合、この特約は消滅します。年金支払期間中に、主契約の遺族年金または高度障害年金が支払われる場合には、その後の就労不能年金はお支払いしません。
  • この特約は「七大疾病・就労不能保険料免除特約」と同時付加が必要です。
オプション
特徴5

七大疾病により所定の事由に該当した場合などは、以後の保険料のお払込みは必要ありません。
(七大疾病・就労不能保険料免除特約)

つぎのいずれかに該当した場合、以後の保険料のお払込みは必要ありません。

保険料払込免除事由
1 七大疾病により所定の事由*1に該当したとき
2 国民年金法にもとづく障害等級1級または2級の状態に該当していると認定され、障害基礎年金の受給権が生じたとき*2
3 当社所定の就労不能状態*3に該当したとき
  1. 詳しくは保障内容の「対象となる七大疾病および所定の事由」をご覧ください。
  2. 精神障害の状態に該当している場合を除きます。精神障害の状態について、詳しくは約款をご覧ください。
  3. 詳しくは約款別表「就労不能状態」をご覧ください。
  • 責任開始期以後に発病した病気または発生した傷害を直接の原因として、保険期間中に保険料払込免除事由に該当されたとき保険料のお払込みを免除します。
  • この特約は「無解約返戻金型就労不能保障特約」と同時付加が必要です。
  • お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
  • このホームページは商品の概要を説明しています。
    詳細につきましては、「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

HL-P-B1-23-00791(2024.1.16)


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