金融商品取引法において、投資家は「特定投資家」と「一般投資家」に区分されます。
法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取り扱う場合と「一般投資家」として取り扱う場合とでお手続き等に相違はなく、「特定投資家」に対しても「一般投資家」と同様の商品説明等をさせていただきます。