特定投資家のみなさまへ

金融商品取引法において、投資家は「特定投資家」と「一般投資家」に区分されます。

金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ

  • 保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、「特定投資家」のお客さまは、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」といいます。)」として取り扱うようにお申し出いただくことができます。
  • お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合は、お客さまご相談窓口(0120-273-211)へお申し付けください。
  • 過去に上記のお手続きをされているお客さまで、後述の「期限日」を経過している場合には、お客さまを「特定投資家」として取扱いさせていただきますのでご了承ください。継続して「一般投資家」としてのお取扱いを希望される場合には、お客さまご相談窓口(0120-273-211)へお申し付けください。

期限日について

  • 投資家区分移行の「期限日」については、当社の「承諾日」より1年を経過する前日を期限日として設定しております。

法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取り扱う場合と「一般投資家」として取り扱う場合とでお手続き等に相違はなく、「特定投資家」に対しても「一般投資家」と同様の商品説明等をさせていただきます。