袋地
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日本語
[編集]名詞
[編集]- (法律)他の人が所有する土地を通らないと公道に出られない土地のこと。
- 甲は、A及びBの土地を所有していました(Bは袋地 であるAへの通路として使用していました。)。(国税庁『私道になっていた土地が残地として買収された場合』[1]2012年1月21日閲覧)
- (不動産)路地状部分を通らなければ道路に接しない土地のこと(土地評価理論研究会『特殊な画地と鑑定評価』清文社 23頁 ISBN 9784433270452)。
脚注
[編集]- ↑ このページでは1.の意味で用いられているが、2.の意味は、このページの図でいうAとBを一体とした土地のことを指す。
関連語
[編集]- の意味 囲繞地
類義語
[編集]語源
[編集]- 民法第210条関連(b:民法第210条掲載の判例参照)。
- 出入り口が締まった形から(大阪府不動産鑑定士協会『不動産なんでもQ&A』 2012年1月21日閲覧)。