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度ノ歲入ニ組入ルヘシ但シ法律勅令ニ依リ前󠄁金渡槪算渡繰替拂ヲ爲シタル場合ニ於ケル返󠄁納󠄁金ハ各〻之ヲ仕拂ヒタル經費ノ定額ニ戾入ルヽコトヲ得
- 第八章 政府ノ工事及物件ノ賣買貸借
- 第二十四條
- 法律勅令ヲ以テ定メタル場合ノ外政府ノ工事又ハ物件ノ賣買貸借ハ總テ公󠄁告シテ競爭ニ付スヘシ但シ左ノ場合ニ於テハ競爭ニ付セス隨意ノ約定ニ依ルコトヲ得ヘシ
- 第一 一人又ハ一會社ニテ專有スル物品ヲ買入レ又ハ借入ルヽトキ
- 第二 政府ノ所󠄁爲ヲ祕密ニスヘキ場合ニ於テ命スル工事又ハ物品ノ賣買貸借ヲ爲ストキ
- 第三 非常急󠄁遽ノ際工事又ハ物品ノ買入借入ヲ爲スニ競爭ニ付スル暇ナキトキ
- 第四 特種ノ物質又ハ特別使󠄁用ノ目的アルニ由リ生產製造󠄁ノ場所󠄁又ハ生產者製造󠄁者ヨリ直接ニ物品ノ買入ヲ要スルトキ
- 第五 特別ノ技術家ニ命スルニ非サレハ製造󠄁シ得ヘカラサル製造󠄁品及機󠄁械ヲ買入ルヽトキ
- 第六 土地家屋ノ買入又ハ借入ヲ爲スニ當リ其ノ位置又ハ構造󠄁等ニ限アル場合
- 第七 五百圓ヲ超エサル工事又ハ物品ノ買入借入ノ契󠄁約ヲ爲ストキ
- 第八 見積價格二百圓ヲ超エサル動產ヲ賣拂フトキ
- 第九 軍艦ヲ買入ルヽトキ
- 第十 軍馬ヲ買入ルヽトキ
- 第十一 試驗ノ爲ニ工作製造󠄁ヲ命シ又ハ物品ヲ買入ルヽトキ
- 第十二 慈惠ノ爲ニ設立セル救育所󠄁ノ貧󠄁民ヲ傭役シ及其ノ生產又ハ製造󠄁物品ヲ直接ニ買入ルヽトキ
- 第十三 囚徒ヲ傭役シ又ハ囚徒ノ製造󠄁物品ヲ直接ニ買入ルヽトキ及政府ノ設立ニ係ル農工業場ヨリ直接ニ其ノ生產又ハ製造󠄁物品ヲ直接ニ買入ルヽトキ
- 第十四 政府ノ設立シタル農工業場又ハ慈惠教育ニ係ル各所󠄁ノ生產製造󠄁物品及囚徒ノ製造󠄁物品ヲ賣拂フトキ
- 第二十五條
- 軍艦兵器彈藥ヲ除ク外工事製造󠄁又ハ物件買入ノ爲ニ前󠄁金拂ヲ爲スコトヲ得ス
- 第九章 出納󠄁官吏󠄁
- 第二十六條
- 政府ニ屬スル現金若ハ物品ノ出納󠄁ヲ掌ル所󠄁ノ官吏󠄁ハ其ノ現金若ハ物品ニ付一切ノ責任ヲ負󠄁ヒ會計檢査院ノ檢査判󠄁決ヲ受クヘシ
- 第二十七條
- 前󠄁條ノ官吏󠄁水火盜難又ハ其ノ他ノ事故ニ由リ其ノ保管スル所󠄁ノ現金若ハ物品ヲ紛󠄁失毀損シタル場合ニ於テハ其ノ保管上避󠄁ケ得ヘカラサリシ事實ヲ會計檢査院ニ證明シ責任解除ノ判󠄁決ヲ受クルニ非サレハ其ノ負󠄁擔ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
- 第二十八條
- 現金又ハ物品ノ出納󠄁ヲ掌ルニ付身元保證金ヲ納󠄁メシムルコトヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 第二十九條
- 仕拂命令ノ職務ハ現金出納󠄁ノ職務ト相兼ヌルコトヲ得ス