証拠調べ
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。
民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問(本人尋問)として行われる。 民事訴訟法の証拠の開示請求手続にはこの他、証拠保全、当事者照会、文書送付の嘱託、文書提出命令申立などがある。
また、鑑定(民事訴訟法第212条~218条)や検証(民事訴訟法232条~233条)も証拠調べの1つである。鑑定の場合は、裁判所が指定する鑑定人[注釈 1]が鑑定を実施し、検証の場合は裁判官が直接、検証物や現場を確認する。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 大抵は鑑定内容に応じて裁判所があらかじめ鑑定機関と契約しており、その鑑定機関の中の人が鑑定人として選ばれることが多い。