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営業妨害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

営業妨害(えいぎょうぼうがい)とは、営業活動を行っている者のその活動等の妨げになる行為をいう。故意に企図されたもの、故意によらずして行われるものを含む。

概要

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法的な概念ではないため、確たる定義は存在しない。

民法の定める不法行為などに該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象となる。

また、例えば威力業務妨害罪偽計業務妨害罪に該当したり、不正競争防止法に違反する行為であれば犯罪とみなされ、刑事罰の対象となる。

しかし現状では、「それらに該当する行為のみを指す用語なのか」は定かでない。

一例

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  • 客が他の店舗へ誘導するよう促す
  • 他店の広告を掲示する
  • ラベルで値札を改竄する
  • 掲示を塗りつぶして誤解を招く表現にする
  • 客がレジを触る
  • 券売機のコンセントを抜き差しする

種類

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  • 虚偽風説流布業務妨害
  • 偽計業務妨害
  • 威力業務妨害
  • 電子計算機損壊等業務妨害
  • 詐欺

関連項目

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