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伊方原発訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 伊方発電所原子炉設置許可処分取消
事件番号 昭和60(行ツ)133
 1992年(平成4年)10月29日
判例集 民集46巻7号1174頁
裁判要旨
  1. 原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、判断に不合理な点があるものとして、判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
  2. 原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び科断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。
第一小法廷
裁判長 小野幹雄
陪席裁判官 大堀誠一橋元四郎平味村治三好達
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前のもの)23条,核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和52年法律第80号による改正前のもの)24条,行政事件訴訟法30条,民訴法185条
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伊方原発訴訟(いかたげんぱつそしょう)とは、1973年から2000年にかけて、四国電力伊方発電所(伊方原子力発電所。以下「伊方原発」と表記)の安全性をめぐって争われ、建設に反対する住民側の敗訴に終わった行政訴訟である。東日本大震災後の2011年末から再び複数の訴訟が起こされたが運転を認める判決が確定している。

1973年から2000年までの訴訟

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愛媛県西宇和郡伊方町では、半農半漁で過疎に悩んでおり、積極的な原発誘致運動を展開した。地元の漁業協同組合漁業権を放棄し、漁業補償を得た[要出典]。こうして、伊方原発の1号機は1972年(昭和47年)11月に原子炉設置許可を受けて、1977年(昭和52年)9月に運転を開始し、2号機は1977年3月に許可、1982年3月に運転を開始した。

1号機訴訟

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一方で、1973年(昭和48年)8月、伊方原発1号機の周辺住民35人が、設置許可処分の取り消しを求めて松山地方裁判所に訴えを提起(1号機訴訟)し、設置許可の際、原子炉等規制法に基づいて行われた国の安全審査が不十分だと訴えた。日本初の原発訴訟で、行政処分の取消しの訴えにおける原告適格や原告の住所地での土地管轄(裁判の開催)が認められ、以後各地で同様の原発訴訟が提起されることとなった[1]。町は賛成派と反対派に二分された。なおこの訴訟では、提訴以来、現地踏査や証人尋問に携わってきた判事が中途で異動している[要出典]

1号機訴訟について、1978年(昭和53年)4月、請求棄却判決、また、原発建設の決定権は国に属するとの判断が下された。原告は高松高等裁判所控訴1984年(昭和59年)12月14日、はスリーマイル島原子力発電所事故を考慮しても安全審査は合理的であるとして控訴棄却判決[2][3]。原告は上告するも、1992年平成4年)10月29日に上告棄却。1号機訴訟は原告敗訴が確定した[1][2][4]

最高裁判所は、原子炉等規制法第24条(手続当時[注釈 1])で定められた許可の基準の適合性については「各専門分野の学識経験者等を擁する原子力委員会の科学的、専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う内閣総理大臣の合理的な判断にゆだねる」ものであるとし、原告の訴えを「安全審査の合理性に影響を及ぼすものではないとした原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない[6]」などとして退けたが、本来は立証責任を原告が負うべきものであるところ、被告である行政庁に対しても判断に不合理な点のないことを相当の根拠や資料に基いて主張・立証するよう求めるなど、国を被告とする原発訴訟において判断の枠組みが示された初めての判例と評価される[2][7]

2号機訴訟

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1号機訴訟の一審が棄却された直後の1978年6月9日には、住民33人(のち提訴取り下げや死亡で21人になった)が2号機増設許可取り消しを提訴(2号機訴訟)。訴えは1号機訴訟とほぼ同じだが、航空機墜落の危険性や、1996年(平成8年)に伊方原発沖の活断層中央構造線断層帯)[注釈 2]が最大マグニチュード7.6の地震を起こす可能性があると判明したが、この活断層に対する国の事前の安全審査が不十分、といった新しい争点が加わった

2000年(平成12年)12月15日、松山地方裁判所は住民の請求を棄却する判決を言い渡した。豊永多門裁判長は判決理由で、原告側が「国の見落とし」を指摘していた活断層の評価について「結果的に誤りであった」と、同様の訴訟では初めて国の安全審査の問題点に言及する一方で、設置許可に違法性はなく、航空機直撃の可能性も否定した。住民は控訴せず、一審判決が確定した[1][8][9][10]

関係者

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(原告)

(被告側証人)

2011年からの訴訟

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伊方町、道の駅伊方きらら館の屋上から見える伊方原発

松山地裁・高松高裁

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2011年(平成23年)12月8日、伊方原子力発電所1-3号機の運転差し止めを求める新たな訴訟が、松山地方裁判所にて起こされた[11]。「伊方原発をとめる会」などを中心に、300人が提訴し[12]2012年(平成24年)3月には322人が2次提訴を行った。2012年5月の第1回口頭弁論で原告側は、2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故のような大地震に起因する事故が伊方原発でも起きうると主張した[13]

その後、2013年(平成25年)8月には、22都道府県の380人が3次提訴を[14]2014年(平成26年)6月には23都道府県の336人が4次提訴を行った。原告は合計1338人となり、四国内の全市町村から原告が出ており、広島県からは四国各県以外では最多の126人が原告となった[15]。3次訴訟の原告には、早坂暁(作家)、片山恭一(作家)、宇都宮健児(弁護士)といった四国出身の著名人も含まれている[14]。2021年1月現在係争中である。

2017年7月、愛媛県の住民による仮処分申し立ての即時抗告審で、松山地裁は申し立てを退け、運転を認め[16]、2018年11月、高松高裁で、運転を認めた[17]

広島地裁・高裁

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2016年(平成28年)3月11日、新たに広島地方裁判所にて伊方原発1-3号機の運転差し止めを求める訴訟が起こされた[18]。原告は、広島県・長崎県被爆者18人や、福島県から広島県に避難している人など9都府県の67人で、そのうち3人は、再稼働の手続きが進められている3号機の再稼働差し止めの仮処分申請も申し立てた[18]。原告側は、南海トラフ巨大地震の発生により伊方原発に万一の事態が起きた際、瀬戸内海広島市でも放射性物質による被曝のおそれがあると訴えている[19][20]。四国電力は法務部の人員を増強、他の原発訴訟を担当した弁護士と契約した。

2017年3月30日、広島地裁は広島県の住民らが運転差し止めを求めた仮処分の申し立てを退けた[21]。同年12月13日に広島高裁は、「阿蘇カルデラ大規模噴火が起きた際に火砕流が到達する可能性が小さいとは言えず、立地には適さない」として仮処分決定で運転差し止めを命令[17][22]2018年9月25日、異議審決定で同高裁は「自然災害の危険をどの程度まで容認するかという社会通念を基準に判断せざるを得ない」と前仮処分決定が社会通念から逸脱していることを指摘し、一転して運転を認めた[17]。広島高裁の決定を受け、2018年10月に約1年ぶりに再稼働した[17]

大分地裁

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2018年9月、大分地裁は、大分県の住民らによる運転差し止めの仮処分申請を退け、運転を認めた[17]

山口地裁

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2019年3月15日、山口地裁岩国支部は、山口県の住民が求めた伊方原発3号機の運転差し止めの仮処分申請を退け、運転を認めた[17]

影響・評価

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最高裁の判例は全般的に原子力発電所に対する許可を「行政裁量の分野」とするものであり、日本の原子力発電所に対するいわゆる「安全神話」との関連を指摘する声もある[22][23]

脚注

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注釈

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  1. ^ 2022年現在、同法第四十三条の三の五により、発電用原子炉の設置は原子力規制委員会が許可する制度になっている[2][5]
  2. ^ 中央構造線#地震活動との関連も参照。

出典

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  1. ^ a b c “〈解〉伊方原発訴訟”. 読売新聞 大阪夕刊: p. 3. (2000年12月15日). "伊方原発1号機の原子炉設置許可取り消しを求めて原発周辺住民三十五人が一九七三年八月、提訴。...日本初の原発訴訟...周辺住民に訴える資格があるとした原告適格や原告地での裁判開催が認められ...。七八年四月、一審敗訴。原告は控訴...同年六月、2号炉増設許可取り消しを提訴。...原発沖活断層、航空機墜落の危険性の新しい争点が加わった。1号機訴訟は九二年十月、上告審で原告敗訴が確定した。" 
  2. ^ a b c d 大橋 et al. 2019.
  3. ^ 昭和53(行コ)4”. www.courts.go.jp. 裁判所 - Courts in Japan. 2022年4月23日閲覧。
  4. ^ 四国電力伊方1号炉訴訟の経緯 (10-05-02-01)”. 原子力百科事典ATOMICA. 高度情報科学技術研究機構 (1998年5月). 2016年4月3日閲覧。
  5. ^ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) - e-Gov法令検索
  6. ^ 昭和60(行ツ)133”. www.courts.go.jp. 裁判所 - Courts in Japan. 2022年4月23日閲覧。
  7. ^ 揺れる司法(2)形骸/安全神話、判例生かせず”. 河北新報オンラインニュース (2021年3月24日). 2022年4月23日閲覧。
  8. ^ “伊方原発2号機訴訟判決 安全審査の問題点指摘 取り消し請求は棄却/松山地裁”. 読売新聞 大阪夕刊: p. 1. (2000年12月15日). "...伊方原発2号機...の周辺住民二十一人が「原子炉設置許可の安全審査は違法」などと国に許可取り消しを求めた行政訴訟の判決が十五日午前、...松山地裁であった。豊永多門裁判長は...原発沖の活断層の評価について、「判断は結果的に誤りであった」と原発訴訟史上初めて安全審査の問題点を指摘する判断を示したが、許可の違法性は否定、原告の請求を棄却した。...安全審査で...「看過し難い誤りがあるとは認められず、国の判断に不合理な点はない」と八年前に国の勝訴が確定した同1号機訴訟の最高裁判決を踏襲。...2号機訴訟で新たな争点に浮上した原発沖の活断層について、岡村真・高知大教授(地質学)の発表(一九九六年)した最大マグニチュード7・6の地震を起こす活断層を国が審査段階で見落としたとする原告の主張に言及。七七年の安全審査当時はわからなかった活断層の存在が明らかになったことで、「審査の判断は結果的に誤り」と指摘した。そのうえで...原発を航空機墜落事故が直撃する危険性について...「認められない」と退けた。.." 
  9. ^ “活断層の不安消えず 問われる審査の妥当性”. 四国新聞 朝刊: p. 24 社会. (2000年12月16日). "原発は本当に大地震に耐えられるのか―。...この不安が、十五日判決の四国電力伊方原発2号機訴訟でも主な争点だった。...中央構造線のそばにある伊方原発も、当初から震災が不安視されたが、岡村真・高知大教授が原発沖に活断層を発見したと発表したことで、論議は一気に熱を帯びた。..." 
  10. ^ 四国電力伊方2号炉訴訟の経緯 (10-05-02-04)”. 原子力百科事典ATOMICA. 高度情報科学技術研究機構 (2002年3月). 2011年6月16日閲覧。
  11. ^ 全国脱原発訴訟一覧”. 脱原発弁護団全国連絡会 (2016年3月31日). 2016年4月2日閲覧。
  12. ^ “伊方原発、運転停止求め提訴 福島の避難者も原告に”. 福井新聞. (2011年12月8日). http://www.fukuishimbun.co.jp/sp/nationalnews/CO/national/523375.html?RP=s 2016年4月2日閲覧。 
  13. ^ “地震由来の事故 原告が懸念主張/伊方運転差止め第1回口頭弁論”. 電気新聞 (日本電気協会新聞部): p. 3. (2012年5月30日). "...訴訟の第1回口頭弁論...原告は東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、伊方発電所でも大地震による事故発生の危険性があることなどを主張している。昨年末、「伊方原発をとめる会」などの呼び掛けに賛同した300人が提訴。今年3月末、さらに322人が2回目の提訴...。" 
  14. ^ a b “差し止め原告1002人に 伊方原発訴訟”. 愛媛新聞. (2013年8月21日). http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20130821/news20130821569.html 2016年4月2日閲覧。 
  15. ^ “原告336人が4次提訴 伊方原発差し止め訴訟”. 愛媛新聞. (2014年6月25日). http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20140625/news20140625842.html 2016年4月2日閲覧。 
  16. ^ 伊方原発、運転差し止め認めず 松山地裁、仮処分申請を却下”. 日経新聞 (2017年7月21日). 2020年1月17日閲覧。
  17. ^ a b c d e f 伊方原発の運転認める 山口地裁支部が決定”. 日経新聞 (2019年3月15日). 2020年1月17日閲覧。
  18. ^ a b “伊方原発の運転差し止め求め提訴 広島・長崎の被爆者ら”. 朝日新聞. (2016年3月11日). http://digital.asahi.com/articles/ASJ2Y3R92J2YPITB005.html?rm=480 2016年3月12日閲覧。 
  19. ^ “伊方原発差し止め提訴=被爆者ら、仮処分も申請-広島地裁”. 時事ドットコム. (2016年3月11日). http://www.jiji.com/jc/article?k=2016031100061&g=soc 2016年4月2日閲覧。 
  20. ^ “伊方原発差し止め求め提訴 広島地裁、被爆者ら仮処分も申請”. 日本経済新聞. (2016年3月11日). https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H2P_R10C16A3CC0000/ 2016年4月2日閲覧。 
  21. ^ 伊方原発差し止め認めず 広島地裁、仮処分申請却下”. 日経新聞 (2017年3月30日). 2020年1月17日閲覧。
  22. ^ a b 愛媛・伊方原発:運転容認 「安全神話に逆戻り」 逆転決定、住民怒り”. 毎日新聞 (2018年9月26日). 2022年4月23日閲覧。
  23. ^ NHK【ETV特集】「シリーズ 原発事故への道程 後編 そして“安全神話"は生まれた」2012年1月1日(日)午前1時50分 再放送”. www.nhk.or.jp. 日本放送協会. 2022年4月23日閲覧。

関連資料

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  • 大久保一徳 「伊方原発訴訟判決における原告適格」『鹿兒島経大論集』 鹿児島国際大学、1979年4月15日、第20巻第1号、p.83-91。NAID 110004671686
  • 大橋洋一 編『行政法判例集Ⅰ-総論・組織法』斎藤誠、山本隆司(第2版)、有斐閣、2019年5月30日、323-326頁。ISBN 978-4-641-22769-9OCLC 1119750853 

関連項目

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外部リンク

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