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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
>
民法第558条
条文
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]
(
売買
契約に関する費用)
第558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
[
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]
前条:
民法第557条
(手付)
民法
第3編 債権
第1章 契約
第3節 売買
次条:
民法第559条
(有償契約への準用)
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民法第558条
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:
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