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刑事訴訟法第439条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(再審請求権者)

第439条
  1. 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
    1. 検察官
    2. 有罪の言渡を受けた者
    3. 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
    4. 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
  2. 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第438条
(再審請求の管轄)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第440条
(弁護人の選任)


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