刑事訴訟法第439条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](再審請求権者)
- 第439条
- 再審の請求は、左の者がこれをすることができる。
- 検察官
- 有罪の言渡を受けた者
- 有罪の言渡を受けた者の法定代理人及び保佐人
- 有罪の言渡を受けた者が死亡し、又は心神喪失の状態に在る場合には、その配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹
- 第435条第7号又は第436条第1項第2号に規定する事由による再審の請求は、有罪の言渡を受けた者がその罪を犯させた場合には、検察官でなければこれをすることができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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