欧州連合法における規則(きそく、英: Regulation)とは、すべての加盟国において即時に効力を有する法の形態。したがって、少なくとも原則として国内において関連法の整備を必要とする指令(英:Directive)とは異なる。

根拠

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規則の制定についての法的根拠となっているのは欧州連合の機能に関する条約第288条である。

作用

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規則は議会制定法とほぼ同等のものである。そのため規則は欧州連合の法の数ある形態の中で最も強力なものの1つとされており、起草や制定には細心の注意が求められる。

効力を有するようになると、規則は同じ案件を扱う国内法に優先するようになり、またその後の国内法の制定にあたっても規則に適合したものでなければならない。加盟国は規則の直接的効力を妨げることが禁じられており、また規則の発効にあたっては、関連する案件を扱った国内法を定めている。

関連項目

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外部リンク

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