航空機製造事業法
日本の法律
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航空機製造事業法(こうくうきせいぞうじぎょうほう、昭和27年7月16日法律第237号)は、航空機および航空機用機器の製造や修理の方法を規律することにより、その生産技術の向上を図ることを目的とする日本の法律。1952年7月16日公布。
航空機製造事業法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和27年法律第237号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1952年7月7日 |
公布 | 1952年7月16日 |
施行 | 1952年7月16日 |
所管 |
(通商産業省→) 経済産業省 [通商機械局→機械情報産業局→製造産業局] |
主な内容 | 航空機や航空機用機器の製造や修理など |
制定時題名 | 航空機製造法 |
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概要
編集大日本帝國が大東亜戦争(太平洋戦争・第二次世界大戦で敗戦した後、GHQ統治の下では航空禁止令で航空機の製造が禁止されていたが、7年の空白期間を経て航空機の製造が再開された。
航空機の運航に関する件は運輸省航空局(JCAB。現・国土交通省)所管とされたが、航空機の製造は通商産業大臣(現:経済産業大臣)による承認制とされた。