執行機関
(知事部局から転送)
執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。
普通地方公共団体の執行機関
編集執行機関
編集以下のように、執行機関には普通地方公共団体の首長(都道府県知事・市町村長)のほか、委員会や委員(例えば教育委員会や公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)が含まれる。
- 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
- 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
- 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
執行機関の義務
編集地方自治法第138条の2では、執行機関について、
と規定している。
執行機関の組織
編集また、地方自治法においては執行機関の組織について、次のように定めている。
- 普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。
- 普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。
- 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の執行機関相互の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。
裁判の執行を行う機関
編集裁判(特に民事裁判)の執行を行う予審判事の機関のことを執行機関と呼び、裁判を行う裁判機関と対比される。日本の法令では、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律7条などに例がある。日本法上、民事執行の執行機関は裁判所(少額訴訟債権執行については裁判所書記官)と執行官であり(民事執行法2条、167条の2第1項)、民事保全執行の執行機関は裁判所と執行官である(民事保全法2条2項)。
租税手続法上の執行機関
編集日本法上、租税手続法においては「滞納処分を執行する行政機関その他の者…、裁判所(…少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人」が「執行機関」と定義されている(国税通則法39条2項、国税徴収法第2条第1項第13号、地方税法13条の3第2項)。
外部リンク
編集- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
- 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局
- 民事執行法(昭和五十四年法律第四号).e-Gov法令検索. 総務省行政管理局