海上警備隊(かいじょうけいびたい、英語: Coastal Safety Force[1])は、1952年昭和27年)4月26日から7月31日まで、海上保安庁内に設置されていた海上警備機関。英名はMaritime Guard[2][注 1]/Maritime Security Force[3]/Maritime Safety Security Force[4]と変遷した。

「海上における人命若しくは財産保護又は治安の維持のため緊急の必要がある場合において、海上で必要な行動をするための機関」とされる[5]。ただし海上保安庁内の機関ではあるものの、警備救難監(当時の海上保安官トップ)の統制を受けないなど独立性の高い組織であった。約6,000名の定員のうち、幹部の99%以上と下士官の98%以上が旧海軍軍人であり[3]、旧海軍軍人主導の元、将来的には海上防衛力の母体として独立することを視野に入れた「スモール・ネイビー」として組織されていた[6][4]。実際、発足同年の8月1日には早くも保安庁警備隊として海上保安庁から独立し、2年後の1954年(昭和29年)7月1日には、防衛庁(現在の防衛省海上自衛隊へと発展している。

来歴

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1945年昭和20年)9月2日、米戦艦「ミズーリ」艦上で行われた日本の降伏文書の調印式を受けて、日本軍全軍の武装解除、戦闘停止が発動された。10月15日には大日本帝国海軍軍令部門である軍令部が、11月30日には軍政部門である海軍省が廃止された。これを受け、12月1日には、海軍省が担ってきた復員などの業務を引き継ぐために第二復員省が発足したが、これも復員の進展に伴い、1946年(昭和21年)6月15日には第一復員省(陸軍省)と統合され、内閣外局たる復員庁において第二復員局となった。1947年(昭和22年)末ごろより、旧海軍佐官級の同局員を中心に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)やアメリカ極東海軍司令部(COMNAVFE)の要員と懇親を深めつつ、海軍を含めた再軍備の計画が練られるようになった[6]

一方、もともと海軍が担っていた日本周辺海域における法秩序維持任務はしばらく宙に浮くことになったが、治安悪化や輸入感染症の流行に伴い、不法入国船舶監視本部を経て、1948年(昭和23年)、連合国軍占領下の日本において洋上警備・救難および交通の維持を担当する文民組織として、運輸省(現在の国土交通省)の外局として海上保安庁が設立されることとなった。このとき、第二復員局から掃海業務を引き継いでいた運輸省海運総局掃海管船部掃海課(田村久三課長)も、保安局掃海課として海上保安庁に移管されることとなった。ただし創設当時は、武装した海上保安機構に対する極東委員会での反発を考慮したGHQ民政局の指示を受け、巡視船が軍事用ではないと明示するため、排水量・武装・速力に厳しい制限が課されていた[6]

1950年(昭和25年)10月、吉田茂内閣総理大臣が主催する会食の席上、極東海軍司令官C・ターナー・ジョイ中将より、野村吉三郎元海軍大将に対して、ソ連海軍から返却されたあと横須賀港に係留されているタコマ級フリゲート10隻の貸与を認めてもよい旨、非公式の打診があった。この打診を受けて、野村元大将は、保科善四郎元中将および復員庁第二復員局の元海軍軍人とともに海軍再興の私的な検討に入った。1951年(昭和26年)1月、保科元中将は富岡定俊元少将、吉田英三元大佐たちととも海軍再建案を取りまとめ、極東海軍司令部参謀副長(DCSTFE)アーレイ・バーク少将に提示した。計画はバーク少将の助言による修正を経て1952年(昭和27年)1月に受領され、2月には吉田首相にも説明された[7]

Y委員会

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1951年(昭和26年)10月19日、吉田首相と連合国軍最高司令官(SCAP)マシュー・リッジウェイ大将の会談において、フリゲート(PF)18隻、上陸支援艇(LSSL)50隻を貸与するとの提案が正式になされ、吉田首相はこれをその場で承諾した。翌20日、岡崎勝男内閣官房長官より柳澤米吉海上保安庁長官および山本善雄元海軍少将に対し、これらの艦艇受入れと運用体制確立に関して政府の諮問に答えるための委員会の設立が要請された。これを受けて10月31日に組織されたのがY委員会である[7]

Y委員会は内閣直属の秘密組織であり、第1回会合は、1951年(昭和26年)10月31日午後2時より、委員10名全員の出席のもと、霞が関の海上保安庁の臨時会議室で行われた。Y委員会はその後、海上警備隊の発足前日にあたる1952年(昭和27年)4月25日まで、毎週金曜、29回にわたる定例会を開き、日本の海上防衛力再建のための計画策定にあたった[6]

Y委員会は当初、旧海軍軍人8名と海上保安官2名の計10名の委員により構成されていたが、人数比があまりに開いていたことから、第2回会合より、臨時委員として海上保安官1名が追加された。旧海軍軍人のうち、山本元少将、秋重元少将、永井元大佐の3名以外は、いずれも第二復員局(旧海軍省)の部課長クラスであった[6]

旧海軍側は、創設される新機構(海上保安予備隊ないしは海上警備隊[8][注 2])に関して、次の四点などの基本見解を述べた。

  1. 新機構の人員を特別職とする。
  2. 新機構を海軍の母体にする。
  3. 将来は航空兵力が主要ポストを占める。
  4. アメリカ海軍からの貸与艦艇は日本政府が運用するものであり、アメリカの傭兵ではない。
— 第二復員局側、[4]

これに対して海保側は「海上保安予備隊」について以下の設置要綱を述べた。

  1. 予備隊の軍政部門は現海上保安庁の組織を利用すべきである。
  2. 予備隊総隊監部は軍令系とする。
  3. アメリカ海軍からの貸与艦艇を海保の10ヶ所の警備地域に配分する。
— 海上保安庁側、[4]

海上保安庁側(以下「海保」と略す)はあくまで海保の強化を目指す内容であり、新海軍の分離を目指す第二復員局側(以下「二復」と略す)を牽制した。

海保側の方針に対して二復側は「海保案は軍令系のみで、二復側(旧海軍側)案は軍政・軍令の両案があるのが大きな相違である」と反発した。これに対して海保側は「沿岸警備力増強の為の新機構であるが、国民に対して軍の再建と言う不安を与えぬ考慮が必要である」「予備隊は実施部隊であるが、経理も人事も取り扱うので軍政部門もある。したがって二復側の要綱にある『実施部隊』という用語が不適当である」など、当時の反軍感情に言及して反論した。

それに対して二復側は「海軍を作ろうというのに文官が長官でということはあり得ない」「管理するのは官制上長官であり、総務部などは幕僚機関であるべきだ」と反発した[4]。ただし、二復側と海保側では新機構は「アメリカ海軍の傭兵ではなく日本の自主独立の立場を貫く」事では一致した[4]

1952年(昭和27年)1月10日に旧海軍側の山本グループが「新空海防衛力建設について所見」と題する報告書をアメリカ極東海軍司令部に提出。本報告書は5~6年かけてまとめた再軍備実行計画案(別冊第一)と、計画遂行を2~3年延長する事態になった場合の修正案(別冊第二)からなり、「今般海上保安庁から提案された船舶増勢要求案は単にCoast Guardの強化を図るものであって航空並びに海上の防衛力増強には極めて非能率なものと言わねばならぬ」とし、再軍備予算としてY機構に約56億円、新規計画に280億円、合計336億円を計上する事を提案した(「新空海防衛力建設について所見」1月10日)[4]

「新空海軍建設の概要」
  1. 1951年、1952年会計年度にアメリカから貸与される艦船60隻をY委員会勧告に基づいて、速やかに有事即応可能となるような戦力錬成を図る、この場合、Y機構の要員計画を約8000人とし、機構の編成等は同委員会の報告とおりにする。
  2. 時機を得たならば、Y機構を海上保安庁から分離し、新国防自衛力の骨幹たるべき本格的空海軍を創設する。この場合の機構編成は研究中であるが、おおむね野村提督および第二復員局から貴司令部へ提出した構想を基盤とする。
  3. 前各号に伴う軍備計画は、飛行機1800機、艦船28万トン、要員10万人の空海軍兵力を8ヶ年で整備する。
— 旧海軍側、[4]

1952年(昭和27年)2月4日に合同委員会が開かれ、新機構のあり方についてはアメリカ極東海軍軍事顧問団の裁定に委ねることになり、オフチー参謀長は二復側の案を認めて「(新機構を)separate(分離)する案でなければいけない」と述べ、新機構の名称も海保側が命名した「海上保安予備隊」を却下して「ぜひともCoastal Safety Force」にせよとされ[4]、15日には海上警備隊(Maritime Security Force)に対する次長や警備救難監の指揮権が及ばないことが委員会に報告された[3]。最終的には海上警備隊(Maritime Safety Security Force)として、いずれ新機構を海保から離脱独立させることが決まった[4]

国会での論議

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従来の海上保安庁の機構に加えて、海上警備隊を新設することについて再軍備の懸念もあり、発足時には以下のような国会における答弁がなされた。

昭和27年3月24日参議院予算委員会審議

  • 岡本愛祐委員
    • 「海上警備隊の出動を要するときと考えられる例を一つ挙げて頂きたいと思います。」
  • 大橋武夫大臣
    • 密入国でありまするとか、或いは海上における漁業に対する妨害的な行動というものに対しまして取締りをし、或いは漁船を保護する、こういうのが警備なのでございまするが、特に相手方が多数集合しておりまする場合、或いは又特に武器を装備しておりまする場合、そういう場合におきましては一般警備救難に使用する船舶ではこれに対するに十分なる能力がございませんので、従いまして特にそういう場合におきましては、新らしい海上警備隊所属の船舶の行動に待つようにいたしたい、こう考えているのであります。」

昭和27年3月26日衆議院内閣委員会

  • 村上義一国務大臣
    • 「海上における天災、また相当大規模な災害及び重大な秩序の攪乱等に対しましても、緊急対処できるようにいたしますためには、集団訓練を施した機動力のある海上予備勢力が必要となつて参るのでありまして、これがために海上警備隊を設置いたしまして、みずからの手によつてでき得る限りの態勢を整え、そうして国家としての責務を果すことといたしたいのであります。海上警備隊は、海上における人命及び財産の保護並びに治安の確保のための緊急の必要があります場合において、海上において必要な行動を行うための機関でありまして、その任務は、海上保安庁の所掌事務の範囲内にもちろん限られる次第であります。
      海上警備隊は、総監部及び若干の地方監部をもつて組織されますところの海上保安庁の附属機関でありまして、その職員の定員をとりあえず六千三十八名といたしまして、海上警備官その他の必要な職員を置くことといたしたのであります。
      海上警備隊の職員は、一般の行政機関に勤務します職員と異なりまして、その職場は海上にあるのでございますが、陸上の勤務者につきましても、原則として一定の宿舎に居住して常時勤務する態勢にあるものでありまして、またその職員は一定の年齢に達しますれば停年制をもつて退職しなければならないなど、特殊の勤務條件に服するものでありますので、これを国家公務員法上の特別職といたすことによりまして、国家公務員法の適用を除外して、これにかわるべき所要の人事管理に関する規定を本法に設けたいと思うのであります。
      すなわち海上警備隊の職員の任命権者、欠格条項、階級、任用、叙級、分限、懲戒、服務等に関する規定を設けますとともに、職員の意に反する処分に対しましては、公正審査会への審査請求の道を開きます等、国家公務員法の精神にのつとりまして、海上警備隊におきます勤務の特殊性に適合した諸規定を設けんとしておる次第であります。
      また海上警備官に対しましては、海上におきます職務執行上の必要性にかんがみまして、海上保安官に準じて立入検査権、武器の携帯及びその使用を認めますとともに、刑事訴訟法上のいわゆる緊急逮捕権限を與えまして、職務執行の万全を期したいと存ずる次第であります。
      なお海上警備官のうち、部内秩序維持の職務に従事いたします者に対しましては、必要な限度の司法警察権を與えまして、海上警備隊の内部規律を維持して、厳正な職務の執行に資することといたしたいのであります。
      最後に、海上警備隊の職員に対しましては、一般の国家公務員法の例にならいまして、労働関係法規の適用を除外いたしますとともに、その船舶につきましては、船舶の構造なり、運航の特殊性から船舶安全法また船舶職員法の適用を除外いたしまして、またその移動無線局につきましても、同様の理由によりまして、電波法の一部の適用を除外いたすことにしたいと思います。以上申し述べましたところが海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案の理由のあらましであるのであります。」

海上警備隊の発足

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海上警備隊の創設は、1952年(昭和27年)2月20日、海上保安庁の改正案要綱として正式に発表された[6]。同年4月26日、正式に海上警備隊が発足し、同日に海上警備隊総監部が霞が関の旧海軍省庁舎に設置されたが、ここでも二復(旧海軍)と海保の間で激しい人事抗争が起こり、とくに4月26日に海上保安庁次長であった山崎小五郎が海上警備隊総監に内定した際は、山本は日記に「今日は最も不愉快な日かもしれない、否、もっと不愉快な日が何日も来るだろう」と書き込んでいる。その後、水面下で課長級人事をめぐっても激しい人事抗争が起きている[9][注 3]

1952年(昭和27年)5月19日に山本は旧海軍の大将クラスで構成されていた「大将会」[注 4]で海上警備隊創設に関する経緯の報告を行い、併せて山梨勝之進と野村により他の海軍大将12名に対して山本へのさらなる協力の要請が行われ、大将達から了承を得ていた。この会合には初代海上警備隊総監である山崎も出席して自身への「大将会」の支援を要請し、これに対して「大将会」は「一同心から」支援することを了承し、旧海軍と海保の間で一応の「手打ち」が成された[9]

組織

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海上警備隊発足時、定員は計6,038名(海上警備官 5,947名、事務官 91名)、実数は計1,122名(海上警備官 1,045名、事務官 77名)とされていた[7]。また外交・政治的な手続きや船艇整備などで時間をとられていたためにPF等船艇の正式引渡しが間に合わず、発足時には運用船艇をもたない陸上組織にとどまっていた。その後、整備を完了した船艇の遂次保管引受け(借用)が開始され、第1陣としてPF 2隻および上陸支援艇(LSSL)1隻が引き渡されて、基幹要員の教育訓練に用いられた[7]

  • 海上警備隊
    • 総監(海上警備監)
    • 副総監(海上警備監職、定数1人。空席。)
    • 総監部
      • 総務部(長)
      • 警備部(長)
      • 経理補給部(長)
      • 技術部(長)
    • 横須賀地方監部(長、海上警備監職。実際には吉田英三海上警備監補に発令される。)
      • 船隊司令
      • 総務部(長)
      • 警備部(長)
      • 経理補給部(長)
      • 技術部(長)

海上警備官の階級

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海上保安庁の海上警備隊から保安庁・警備隊、海上自衛隊へと移り変わるなかで使用された官職名や階級の一覧。

官職名・階級の変遷
海上警備官 警備官 海上自衛官
海上警備監 第二幕僚長たる警備監
警備監
海将
海上警備監補 警備監補 海将補
一等海上警備正 一等警備正 1等海佐
二等海上警備正 二等警備正 2等海佐
三等海上警備正 三等警備正 3等海佐
一等海上警備士 一等警備士 1等海尉
二等海上警備士 二等警備士 2等海尉
三等海上警備士 三等警備士 3等海尉
一等海上警備士補 一等警備士補 准尉海曹長1等海曹
二等海上警備士補 二等警備士補 2等海曹
三等海上警備士補 三等警備士補 3等海曹
海上警備員長 警査長 海士長
一等海上警備員 一等警査 1等海士
二等海上警備員 二等警査 2等海士
三等海上警備員 三等警査 3等海士

年譜

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脚注

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注釈

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  1. ^ Auer 1972では「Maritime Guard"は日本側の計画で使用され・・・バーク提督の手紙にも現れる・・・日本語の名称とすこしはかけ離れた英語名に翻訳されることがしばしば」と述べられている
  2. ^ 野村グループは「第二次特殊研究資料」において「海上保安予備隊」よりも、主に「海上警備隊」の名称を本文で多用している。日本側の公式資料で海上警備隊の名称が使用されたのはこれが最初である。なお増田 2004では「日米海軍当局者による日本海軍再軍備構想・・・野村機関・第二次特殊研究資料・・・本機構を「海上保安予備隊」と呼称する。昭和26年4月10日」と記載している
  3. ^ その後、海上警備隊の課長級人事は旧海軍出身者で固められることになり、山崎も同意している。
  4. ^ その後も海上警備隊の後身組織である警備隊・海上自衛隊でも人事などで影響力を発揮した。現在も海幕長経験者などによる同様な組織がある。

出典

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  1. ^ 武居 2008.
  2. ^ Auer 1972, pp. 171–181.
  3. ^ a b c d e NHK報道局自衛隊取材班 2003, pp. 259–260.
  4. ^ a b c d e f g h i j 増田 2004, pp. 130–136.
  5. ^ 昭和27年法律第97号による改正後の海上保安庁法第25条の2
  6. ^ a b c d e f 読売新聞戦後史班 1981, pp. 174–256.
  7. ^ a b c d 香田 2015, pp. 12–23.
  8. ^ 増田 2004, pp. 123–128.
  9. ^ a b 柴山 2010, p. 551.
  10. ^ 青木 2011, pp. 34–43.
  11. ^ Auer 1972, p. 162.
  12. ^ 増田弘 (2004). 自衛隊の誕生. 中央公論社. pp. 106~110. ISBN 4121017757 
  13. ^ a b c d Auer 1972, pp. 159–161.
  14. ^ a b Auer 1972, pp. 157–158.
  15. ^ 長田 2002.
  16. ^ NHK報道局自衛隊取材班 2003, p. 158.

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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