大義(だいぎ)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第9で、小信の下、小義の上にあたる。

概要

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推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定され、大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは小義とともに13階中第11階の大黒にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第12階の小黒に、小義大智小智とともにまとめられたというものである[4]

大義の人物

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日本書紀』に大義の冠位で記される人物はない。古い系図に大義の冠位とされる人がいる[5]

脚注

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  1. ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
  2. ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。
  3. ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
  4. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
  5. ^ 以下2名は黛弘道『律令国家成立史の研究』(304-305頁)と武光誠『日本古代国家と律令制』(26-27頁)による。

参考文献

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  • 小島憲之直木孝次郎西宮一民蔵中進毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
  • 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
  • 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
  • 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
  • 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。

関連項目

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