日本の外国人(にほんのがいこくじん、にっぽんのがいこくじん, Foreign residents in Japan)では、日本に滞在する外国人について解説する。

日本における在留外国人の推移
都道府県別の外国籍者率

定義

日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。

  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
  • 外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされていた。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。なお、同法は2012年平成24年)に廃止された。

日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリ)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる(例:就籍するまでのフジコ・ヘミング)。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。

外国人入国者及び外国人登録者と在留外国人数

法務省出入国在留管理庁の統計によると、令和4年(2022年)末の外国人入国者数は419万8,045人[3]、在留外国人数は307万4,578人であった[4]

人口ピラミッド 2017年[5]
% 男性 年齢 女性 %
0.19
 
85
 
0.49
0.29
 
80–84
 
0.44
0.58
 
75–79
 
0.78
0.78
 
70–74
 
1.02
1.31
 
65–69
 
1.36
1.36
 
60–64
 
1.85
1.80
 
55–59
 
2.53
2.53
 
50–54
 
3.64
2.96
 
45–49
 
4.76
3.30
 
40–44
 
4.62
4.28
 
35–39
 
5.39
5.54
 
30–34
 
5.73
7.63
 
25–29
 
6.51
8.07
 
20–24
 
6.90
2.38
 
15–19
 
2.38
1.21
 
10–14
 
1.21
1.51
 
5–9
 
1.51
1.0
 
0–4
 
1.80
  • 日本の在留外国人の出身国名には、名前が類似していて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
  • 上表の「中国」には、香港及び澳門特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券台湾の旅券)を所持する者も含まれていたが、2012年以降、中華民国旅券保有者は台湾人として別の区分けとなっている。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」(2011年まで)などに細分化して表示する場合もある。
  • 日本の外国人登録法(廃止)では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
2020(令和2年)年12月末時点の日本における外国人の在留資格[6]
在留の資格 人数 構成比 上位3カ国・地域
一般永住者 807,517 27.9   中国 35%-  フィリピン 16%-  ブラジル 13%
特別永住者 304,430 10.5   韓国 90%-朝鮮 8%-  台湾 0.3%
技能実習(以下6つの合計) 378,200 13.0   ベトナム 50%-  中国 23%-  インドネシア 9%
技能実習1号イ 1,205 0.0   ベトナム 22%-  フィリピン 20%-   インドネシア 19%
技能実習1号ロ 74,476 2.5   ベトナム 55%-  中国 14%-  インドネシア 10%
技能実習2号イ 4,490 0.1   ベトナム 30%-  中国 26%-  フィリピン 21%
技能実習2号ロ 258,173 8.9   ベトナム 56%-  中国 17%-  インドネシア 8%
技能実習3号イ 707 0.0   フィリピン 37%-  中国 28%-   ベトナム 25%
技能実習3号ロ 39,149 1.3   ベトナム 53%-   中国 14%-   フィリピン 13%
留学 280,901 9.7   中国 44%-  ベトナム 23%-  ネパール 8%
技術・人文知識・国際業務 283,380 9.8   中国 31%-  ベトナム 21%-  韓国 9%
定住者 201,329 6.9   ブラジル 35%-  フィリピン 17%-  中国 13%
家族滞在 196,662 6.8   中国 38%-  ネパール 15%-  ベトナム 13%
日本人の配偶者等 142,735 4.9   中国 19%-  フィリピン 18%-  ブラジル 12%
特定活動 103,422 3.5   ベトナム 39%-  中国 16%-  フィリピン 7%
永住者の配偶者等 42,905 1.4   中国 39%-  フィリピン 17%-  ブラジル 10%
技能 40,491 1.4   中国 40%-  ネパール 30%-  インド 13%
経営・管理 27,249 0.9   中国 52%-  韓国 12%-  ネパール 5%
高度専門職(以下4つの合計) 16,554 0.5
高度専門職1号イ 1,922 0.0   中国 44%-  韓国 8%-  インド 5%
高度専門職1号ロ 13,167 0.4   中国 68%-  米国 5% -  インド 3%
高度専門職1号ハ 676 0.0   中国 52%-  米国 13%-  韓国 6%
高度専門職2号 789 0.0   中国 84%-  韓国 2%-  インド 2%
特定技能(以下2つの合計) 15,663 0.5   ベトナム 60%-  中国 10%-  インドネシア 9%
特定技能1号 15,663 0.5   ベトナム 60%-  中国 10%-  インドネシア 9%
特定技能2号 0 0.0
企業内転勤 13,415 0.4   中国 30%-  フィリピン 9%-  韓国 9%
教育 12,241 0.4   米国 44%-  フィリピン 12%-  英国 10%
教授 6,647 0.2   中国 18%-   米国 12%-  韓国 11%
宗教 3,772 0.1   米国 28%-   韓国 21%-  フィリピン 7%
医療 2,476 0.0   中国 75%-  インドネシア 6%-  韓国 5%
興行 1,865 0.0   フィリピン 20%-   米国 17%-  韓国 8%
介護 1,714 0.0   ベトナム50%-  中国 10%-  インドネシア 9%
研究 1,337 0.0   中国 23%-  インド 12%-  韓国 8%
文化活動 1,280 0.0   中国 36%-  米国 7%-  韓国 7%
芸術 448 0.0   中国 17%-  米国 15%-  韓国 11%
報道 215 0.0   中国 19%-  韓国 17%-  米国 10%
研修 174 0.0   ベトナム 22%-  タイ 18%-  インドネシア 12%
法律・会計業務 148 0.0   米国 40%-  英国 14%-  中国 10%
合計 2,887,116 100   中国 27%-  ベトナム 15%-  韓国 14%
  1. 特別永住者はその活動においてほとんど制限がなく日本に永住できる。
  2. 日本から一時的に出国して戻ってくる場合に必要となる再入国許可の有効期間が4年間(事情によっては1年間延長可能で計5年。特別永住者以外の在留外国人は最長で3年間プラス1年の計4年)となり、この期間を通して日本国外に滞在でき、数次有効の再入国許可を取得すれば何回でも出入国できる。ただし、この有効期間内に再入国しないと、特別永住者の資格が直近の出国時に溯って消滅する。
  3. 退去強制事由も4項目に限定(特別永住者以外の外国人は24項目)され、たとえば7年超(前同1年超)の懲役または禁錮に処せられた者で法務大臣が認定した者などと緩和されている。
  4. 特別永住者の子孫も、日本で出生し所定の手続をした場合は特別永住者となる。

日本における国籍別外国人登録者・在留外国人数

 
フランスパスポートに張られた永住許可のシール

基本的に増加傾向にあるがビザの厳格化、不況などの影響で増減する。リーマンショックによる2009年の南米の日系人の減少、1990年代初めはビザが免除されていたイラン人やパキスタン人へのビザ義務化や2006年(平成18年)に施行された興行ビザの発給制限により、東南アジア東ヨーロッパ系の女性が減少したことなどがあげられる。

そのビザの厳格化による出入国管理の厳格化の影響も大きい。1990年代は南米日系人やイラン人などの増加が著しかったが、2001年(平成13年)、21世紀に入ってからは中国人の増加が著しく、2000年(平成12年)から2010年(平成22年)までに増加した外国人数約44万人のうち、35万人が中国人である。1990年(平成2年)から2000年(平成12年)までの増加数は約70万人であったが、そのうち中国人の増加数は20万人程度であったのに比べると、中国人以外の外国人はそれほど増加していないのが分かる。

その後、2011年(平成23年)に起きた東日本大震災東北地方太平洋沖地震)・福島第一原子力発電所事故等の影響で2011年、2012年は2年減少の減少となったが2013年から増加に戻った[4]。これは、これまでもずっと増加のけん引役であった中国に加えて、ベトナム、フィリピン、ネパールといった東南アジア、南アジアの一部の国の急増が増加数の大半占めているからであり、そこには留学生や外国人実習生の増加分が大きく反映されている。その他の多くの国は微増程度にとどまっているのが現状で、南米や東欧、アフリカといった地域でも急増を示していた1990年代から2000年代半ばにかけての増加数・増加率と比べても低調なままである。

2010(平成22)~2015(平成27)年の5年間の外国人増加数を10年として見た場合、1990(平成2)~2000(平成12)年の10年間の3分の1以下となっている。

なお、2012年(平成24年)の外国人登録法の廃止により、それを境に統計方法が異なっている事を考えると単純比較はできない。

2017年、経済協力開発機構(OECD)が集計したところによると、日本への移住者(90日以上滞在予定)数は43万人となっており、これはドイツ(172万人)、アメリカ合衆国(118万人)、イギリス(45万人)に次ぐ数で、日本は第4位に位置する[7][8]

2019年、在留外国人は293万3127人となり過去最高を記録する。特にベトナムの伸びが大きく前年比で25%増えた[9]

2021年12月末の時点での在留外国人の数は、246万4219人。新型コロナウイルスの影響により2年連続の減少となった[10]

2022年12月時点での在留外国人は307万5,213人。日本の総人口、約1億2477万人の約2.5%が外国人である[11][3]

2023年12月時点での在留外国人は341万992人。日本の総人口の約2.7%が外国人である[12][13]

出身国[14] 2023年 2022年 2021年 2020年[15] 2019年 2018年 関連項目
  中国[注釈 1] 821,838 761,563 716,606 778,112 813,675 764,720 在日中国人
  ベトナム 565,026 489,132 432,934 448,053 411,968 330,835 在日ベトナム人
  韓国[注釈 2] 410,156 411,312 409,855 426,908 446,364 449,634 在日韓国人
  フィリピン 322,046 298,740 276,615 279,660 282,798 271,289 在日フィリピン人
  ブラジル 211,840 209,430 204,879 208,538 211,677 201,865 在日ブラジル人
  ネパール 176,336 139,393 97,109 95,982 96,824 88,951 在日ネパール人
  インドネシア 149,101 98,865 59,820 66,832 66,860 56,346 在日インドネシア人
  ミャンマー 86,546 56,239 37,246 35,049 32,049 26,456 在日ミャンマー人
  台湾[注釈 3] 64,663 57,294 54,191 55,872 64,773 60,684 在日台湾人
  米国アメリカ合衆国[注釈 4] 63,408 60,804 54,162 55,761 59,172 57,500 在日アメリカ人
  タイ 61,771 56,701 50,324 53,379 54,809 52,323 在日タイ人
  ペルー 49,114 48,914 48,291 48,256 48,669 48,362 在日ペルー人
  インド 48,835 43,886 36,058 38,558 40,202 35,419 在日インド人
  スリランカ 46,949 37,251 28,986 29,290 27,367 25,410 在日スリランカ人
  バングラデシュ 27,962 22,723 17,538 17,463 16,632 15,476 在日バングラデシュ人
  パキスタン 25,334 22,118 19,120 19,103 17,766 16,198 在日パキスタン人
  朝鮮[注釈 5] 24,305 25,358 26,312 27,214 28,096 29,559 在日韓国・朝鮮人朝鮮籍
  カンボジア 23,750 19,604 14,736 16,659 15,020 12,174 在日カンボジア人
  英国(イギリス 19,909 18,959 16,163 16,891 18,631 17,943 在日イギリス人
  モンゴル 19,490 16,580 12,425 13,504 12,797 10,987 在日モンゴル人
  フランス 15,153 14,339 11,319 12,264 14,106 13,355 在日フランス人
  オーストラリア 12,121 10,831 8,960 9,758 12,024 11,406 在日オーストラリア人
  カナダ 11,670 10,926 9,848 10,103 11,118 10,713 在日カナダ人
  ロシア[注釈 6] 11,634 10,681 9,118 9,249 9,378 8,987 在日ロシア人
  マレーシア 11,471 11,045 9,659 10,318 10,862 10,368 在日マレーシア人
  ドイツ[注釈 7] 8,352 8,264 5,553 6,114 7,782 7,370 在日ドイツ人
  ボリビア 6,559 6,403 6,227 6,119 6,096 5,907 在日ボリビア人
  ウズベキスタン 6,591 5,513 3,670 3,632 3,627 3,746 在日ウズベキスタン人
  トルコ[注釈 8] 6,464 6,080 5,900 6,212 5,419 5,244 在日トルコ人
  アフガニスタン 5,892 5,306 3,782 3,509 3,350 3,125 在日アフガニスタン人
  イタリア 5,251 4,987 4,044 4,263 4,702 4,430 在日イタリア人
  イラン 4,313 4,237 4,055 4,121 4,170 4,090 在日イラン人
  ウクライナ 4,202 4,158 1,858 1,865 1,940 1,855 在日ウクライナ人
  ナイジェリア 3,954 3,672 3,347 3,315 3,201 3,025 在日ナイジェリア人
  スペイン 3,902 3,708 3,017 3,240 3,620 3,368 在日スペイン人
  ラオス 3,859 3,297 2,823 2,903 2,965 2,842 在日ラオス人
  ニュージーランド 3,844 3,497 3,160 3,280 3,672 3,501 在日ニュージーランド人
  メキシコ 3,504 3,232 2,656 2,714 2,889 2,696 在日メキシコ人
  シンガポール 3,498 3,306 2,738 2,958 3,164 3,042 在日シンガポール人
  アルゼンチン 3,350 3,151 2,903 2,966 3,077 2,933 在日アルゼンチン人
  ガーナ 2,857 2,665 2,543 2,506 2,404 2,341 在日ガーナ人
  コロンビア 2,716 2,636 2,461 2,482 2,509 2,428 在日コロンビア人
  ルーマニア 2,292 2,284 2,195 2,250 2,332 2,320 在日ルーマニア人
  エジプト 2,273 2,243 1,947 2,027 2,239 1,931 在日エジプト人
  パラグアイ 2,239 2,174 2,099 2,131 2,188 2,090 在日パラグアイ人
  スウェーデン 1,871 1,875 1,354 1,514 1,754 1,757 在日スウェーデン人
  オランダ 1,805 1,677 1,160 1,294 1,595 1,459 在日オランダ人
  ポーランド 1,766 1,689 1,377 1,408 1,605 1,626 在日ポーランド人
  南アフリカ共和国 1,419 1,270 944 1,020 1,035 942 在日南アフリカ人
  シリア 1,393 1,153 1,027 970 865 733 在日シリア人
  スイス 1,343 1,280 1,000 1,076 1,189 1,162 在日スイス人
  アイルランド 1,313 1,247 1,099 1,128 1,290 1,210 在日アイルランド人
  カメルーン 1,254 1,096 1,047 1,059 857 692 在日カメルーン人
在日外国人合計 3,410,992 3,075,213 2,464,219 2,887,116 2,933,137 2,731,093

2015年以前(増減数)

出身国 2015
平成27
2010
平成22
2000
平成12
1990
平成2
1980
昭和55
増減数
2010
平成22
-
2015
平成27
増減数
2000
平成12
-
2010
平成22
増減数
1990
平成2
-
2000
平成12
  中国[注釈 9] 665,847 687,156 335,575 137,499 52,896 −21,309 351,581 198,076
  韓国[注釈 10] 457,772 565,989 635,269 681,838 664,536 −108,217 −69,280 −46,569
  ベトナム 146,956 41,781 16,908 6,316 2,742 105,175 24,873 10,592
  フィリピン 229,595 210,181 144,871 38,925 5,547 19,414 65,310 105,946
  ブラジル 173,437 230,552 254,394 14,258 1,492 −57,115 −23,842 240,136
  ネパール 54,775 17,525 3,649 399 37,250 13,876 3,250
  台湾[注釈 3] 48,723 48,723
  アメリカ合衆国[注釈 11] 52,271 50,667 44,856 34,900 22,401 1,604 5,811 9,956
  インドネシア 35,910 24,895 25,097 2,781 1,448 11,015 5,549 16,565
  タイ 45,379 41,279 29,289 5,542 1,276 4,100 11,990 23,747
  ペルー 47,721 54,636 46,171 4,121 348 −6,915 8,465 42,050
  インド 26,244 22,497 10,064 2,926 1,944 3,747 12,433 7,138
  朝鮮[注釈 5] 33,939 33,939
  ミャンマー 13,737 8,577 4,851 894 5,160 3,726 3,957
  スリランカ 13,152 9,097 5,655 1,064 268 4,055 3,442 4,591
  イギリス 15,826 16,044 16,525 9,272 4,956 −218 −481 7,253
  パキスタン 12,708 10,299 7,498 1,875 437 2,409 2,801 5,623
  バングラデシュ 10,835 10,175 7,176 2,205 260 660 2,912 4,971
  フランス 10,672 9,060 5,371 2,881 1,818 1,612 3,689 2,490
  カンボジア 6,111 2,683 1,761 1,148 164 3,428 922 613
  オーストラリア 9,843 9,756 9,188 3,073 1,117 87 568 6,115
  モンゴル 6,590 4,949 1,209 23 1,641 3,632 1,186
  カナダ 9,538 9,995 10,088 4,172 1,698 −457 −93 5,916
  マレーシア 8,738 8,364 8,386 4,309 744 374 −22 4,077
  ロシア[注釈 6] 8,092 7,814 4,893 340 345 278 2,921 4,553
  ドイツ[注釈 7] 6,336 5,971 4,295 3,410 2,800 365 1,676 885
  ボリビア 5,412 5,720 3,915 238 −308 1,805 3,677
  トルコ[注釈 8] 4,157 2,547 1,424 190 1,610 1,123 1,234
  イタリア 3,536 2,731 1,579 890 744 805 1,152 689
  イラン 3,996 4,841 6,167 988 235 −845 −1,326 5,179
  ウズベキスタン 1,503 832 184 671 648
  ニュージーランド 3,152 3,250 3,264 967 386 −98 −14 2,297
  スペイン 2,495 1,907 1,338 827 666 588 569 511
  アフガニスタン 2,639 1,148 430 1,491 718
  シンガポール 2,501 2,512 1,940 1,042 681 −11 572 898
  ナイジェリア 2,638 2,729 1,741 140 63 −91 988 1,601
  アルゼンチン 2,630 3,181 3,072 1,704 293 −551 109 1,368
  ラオス 2,592 2,639 1,677 864 −47 962 813
  メキシコ 2,141 1,956 1,740 691 418 185 216 1,049
  コロンビア 2,268 2,606 2,496 373 −338 110 2,123
  ガーナ 2,005 1,883 1,657 518 30 122 226 1,139
  ルーマニア 2,408 2,409 2,449 34 −1 −40 2,415
  パラグアイ 1,880 2,098 1,678 471 −218 420 1,207
  エジプト 1,747 1,593 1,103 344 206 154 490 759
  ウクライナ 1,699 1,507 1,004 192 503
  スウェーデン 1,805 1,553 1,158 554 538 252 395 604
  ポーランド 1,653 978 742 168 675 236 742
  オランダ 1,129 1,099 904 667 425 30 195 237
  アイルランド 1,026 1,061 974 587 195 −35 87 387
  スイス 1,023 1,089 907 925 −66 182 −18
在日外国人合計 2,232,189 2,134,151 1,686,444 984,455 782,910 98,038 447,707 701,989
  • 注1:2010年(平成22年)までは外国人登録者数、2015年(平成27年)以降は中長期在留者に特別永住者を加えた在留外国人の数である。
  • 注2:2010年(平成22年)から2015年(平成27年)の増減数のうち、斜字となっている箇所は集計の分離が行われた国籍であるため、単純な増減比較が出来なくなっていることに留意。

外国人子弟教育

保育所・託児所

在日外国人向けの保育所は個人経営のことが多い。その場合、無認可のケースが大半である。

初等・中等・高等・民族教育

日本の学校に通う者

在日外国人の多数は日本の学校に通う者である。外国人は憲法上の義務教育の対象とはならないが国際人権規約等を踏まえ、公立の義務教育諸学校は就学を希望する者は無償で受け入れている[16]。中には愛知県豊田市立西保見小学校のように外国人児童の数が過半数の学校もある。ただ、彼らの母国とは言葉・習慣・態度において違いがあるため、しばしば学校内で問題になる。

問題
    • 彼らの親は日本語が分からないケースがある。そのため、子供の宿題の内容が理解できないことがある。
  • 教師
    • 受け持つ児童・生徒の母国語が分からないケースがある。
  • 中学生徒(公立)
    • 授業についていけず、退学届を提出し受理されてしまうケースがある。(外国人は義務教育の対象でないため)

外国人学校・無認可校に通う者

日本国内にある外国人学校に通う者も少なからず存在する。ただ在日ブラジル人などは無認可のブラジル学校などに通うケースも少なくない。

問題
  • 学費が高い
  • 児童・生徒への健康診断が日本の法律上、義務付けられていない。

不就学

社会保障

  • 国民健康保険 - 90日以上の在留期間が決定された中長期在留者は加入義務が生じる
    • 日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(=中長期在留者)以外のものは、被保険者としない[17]
    • 在留資格「特定活動」のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うものは、被保険者としない[18]
    • 在留資格「特定活動」のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、被保険者としない[19]
  • 国民年金 - 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、加入義務が生じる[20]
    • なお相手国と社会保障協定を結んでいる場合、日本の年金制度からの免除申請が可能[21]

日本における外国人問題

日本における外国人問題としては、

  • 不法滞在外国人犯罪
  • 技能実習生や留学生など外国人労働者の人権蹂躙
  • 憲法上の人権享有主体性 - 例えば、外国人地方参政権
  • 文化の違いによるトラブル - 例えば、銭湯の入場拒否事件
  • 外国人学校の学費が高いために、子供を目当ての学校に通わせられず、不就学にしてしまう
  • 派遣切りなどで出稼ぎ者が勤務先から解雇され、再就職先も見つからない

などがある。

入管プロジェクトと不法滞在者

2003年(平成15年)末、法務省や警察関係者らからなる「犯罪対策閣僚会議」で、「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」が策定され12月2日から施行された。不法滞在者を「入らせない」、「来させない」、「居させない」を3本柱とした「入管プロジェクト」と呼ばれるこの行動計画は、2008年(平成20年)末までに不法滞在者を半減させることを目標としたが2008年の不法残留者は16,966人であり半減より少し多かった[22][23]

出入国在留管理庁の把握している不法残留者は過去最高であった1993年(平成5年)5月1日の29万8646人[24]であった。2021年1月1日の不法残留者は82,868人であり1位ベトナム人18.9%2位韓国人15.0%3位中国人12.5%であった[25]

法務省入国管理局は2006年(平成18年)6月1日から同月30日までの1か月間、「不法就労外国人対策キャンペーン月間」を実施し、外国人や事業主、地方自治体、関係団体及び在日外国大使館等を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるための呼びかけ、在留審査の際に外国人にリーフレット等を配布したり、パトロールカーを活用などによる街頭等での広報活動、ポスター及びリーフレット配布による不法滞在者の自主的な出頭の促進活動を行った[26]。また、不法滞在者に関するオンライン情報受付を開始するなど出入国管理及び難民認定法第62条や第66条に規定される報償金に対する認知向上などを図っている[27]

2007年(平成19年)11月20日から特別永住者等を除く16歳以上の外国人は、空港での日本への入国 申請時に指紋及び顔写真を提供し、その後入国審査官の審査を受けることになる。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、日本への入国は許可されず退去を命じられる[28]。ただしパトリオット・エクスプレスなど出入国審査が出来ない方法で入国した場合は対象外となる。

密航

犯罪者が捕縛を免れる目的や[29]、不法滞在をした後正規手続きにより出国すると、そのことが記録に残り次回の日本への入国時の支障となったり、成りすまし入国が発覚したりするので、これを防ぐ目的での密航もある。2016年(平成28年)海上保安庁が摘発した不法出国者は3名であった[30]

不当差別と指摘するものが多い例

「Japanese only」(外国人お断り)の看板を出している居酒屋銭湯、人種やルーツを理由にして警察が職務質問を行うレイシャル・プロファイリングなどがある。

浜松宝石店入店拒否事件

1998年(平成10年)6月16日、静岡県浜松市内の宝石店でブラジル人女性がショーケース内の商品を眺めていたところ、不自然さを感じた経営者は、原告の出身がブラジルとわかると、退店を求めた。経営者は外国人立ち入り禁止である旨を告げたが、抗議をうけると、店の壁に掛けていた「出店荒らしにご用心!」と題するはり紙(浜松中央警察署作成のもの)を外して女性にみせた。その後、女性の夫や通訳、警察官、警備員らの話し合いの元に経営者は女性の求めに応じて謝罪文を書いたが、女性は、素直な謝罪ではなく、女性に早く店から出てもらいたいことから書かれたものであるとして、これを受け入れなかった。

こうしてこの事件は、店から追い出そうとした被告の一連の行為がブラジル人である原告に対する人種差別行為であるとして民法709条の不法行為に該当し、また、店のはり紙を突き出した行為は、名誉毀損あるいは侮辱したものであるとして、損害賠償を請求した。

1999年(平成11年)10月12日、静岡地裁浜松支部は経営者側に計150万円の支払を命じ、原告側の訴えが認められた判決となった。

小樽温泉入浴拒否問題

1999年(平成11年)9月に、元はアメリカ人で1996年(平成8年)に日本の永住資格を取得し、2000年(平成12年)に日本に帰化した、北海道情報大学講師の有道出人ドイツ人のオラーフ・カルトハウス、アメリカ人のケネス・リー・サザランドと共に、北海道小樽市手宮にある入浴施設「湯の花」を訪れた際、外国人であることを理由に入浴拒否される。「湯の花」は小樽港に入港するロシア人船員の入浴マナーが悪く、石鹸の泡を流さぬまま湯船に体を沈める、女性従業員に性的いたずらを働く、備品を盗むなどの問題が起きていたために、外国人の入浴を拒否するようになったのであるが、有道らが日本に帰化して日本人となった後に訪れても入浴を断られたため、これを人種差別だとして2001年(平成13年)2月に小樽市及び小樽市内の入浴施設に対して600万円の損害賠償と謝罪広告を求め提訴した。

2002年(平成14年)11月、札幌地方裁判所の判決は、外国人の入浴を拒否するのは人種差別に当たる不法行為として「湯の花」に原告3名へ各100万円の賠償支払いを命ずる一方、小樽市については責任を認めなかった。

同月、判決を不服として有道らが小樽市を相手に札幌高等裁判所へ控訴。「湯の花」も有道らを相手取り控訴。

2004年(平成16年)9月、高裁判決は小樽市に対する有道らの控訴、および有道らに対する「湯の花」の控訴を共に棄却。「湯の花」に対する有道らの勝訴が確定。有道らは最高裁判所へ上告。

2005年(平成17年)4月、最高裁は上告を棄却。小樽市に対する有道らの敗訴が確定。

退去者の長期収容

不法滞在となった外国人が入管・出入国在留管理庁の施設に長期収容され内外から批判が出ている。特に収容期限はなく司法判断ではなく入管の判断の判断であり基準が曖昧な点が問題となっている[31]。2021年には収容者の衰弱死が起こり2010年以降14人が死亡している[32]

難民

日本中東バルカン半島アフリカなどの戦争多発地域から離れていることもあり、長らく難民と接する機会が少なかった。日本で難民認定を求める外国人は、2005年(平成17年)には僅か384人であった。しかし、その後、世界の難民の間で、日本が渡航先の1つとして選ばれることが多くなり、2013年(平成25年)には3260人と2005年(平成17年)の10倍近くとなり、2014年(平成26年)には申請者が5000人を超えるなど急増している[33]

日本では、難民だと認定する基準が厳しく、2014年(平成26年)は5000人の申請者のうち、難民として認定されたのは11人であった[33][34]

日本では難民認定の申請は何度でも可能で、申請中は本国に強制送還されず、在留資格を持てば就労することも可能であることから、出稼ぎ目的で来日した「偽装難民」も存在する[33]。近年、日本で、難民認定の申請が急増しているのも、この「偽装難民」が原因の1つとも指摘されている[35]

しかし、日本の難民認定制度が世界的に見ても非常に厳しいのは事実であり、日本国内でも、もっと難民に門戸を開くべきとの声がある[33][35]。難民認定を求め、裁判を起こす事例もある[36]

難民認定に関して基準が不透明であると批判があり2021年には基準の策定作業を進めている[37]

評価

国連世界幸福度報告は、2018年から移民の幸福度も評価するようになったが、この2018年の報告書によれば、日本移民の幸福度は、世界25位と評価された(他の主要国ではカナダ7位、アメリカ15位、イギリス20位、ドイツ28位、フランス29位、イタリア39位)[38][39]

外国人の人身売買問題

アメリカ国務省は2021年[40]現在は日本を4段階中2番目(TIER 2)「人身取引撲滅のための最低基準を十分には満たしていないが、満たすべく相当の取り組みを実施している」に位置づけている[41]。2019年は最もよい評価であったが技能実習制度の問題により2020年から引き続きこの評価となっている[42]

また飲食店水商売風俗店を中心に外国人経営者自身が外国人を連れてきて不法就労を助長し、逮捕される例も発生している[43]

外国人に対する法規制

日本法上、外国人に対してさまざまな法規制がある。

公務への関与

一定の公務員への就任は制限されており、また、選挙権を含め参政権も有しない。国政への参政権は憲法上も制限されているものと解釈されている。外国人参政権を参照。

権利能力の制限

外国人は日本国民と同様に権利能力を有するが、これは法令又は条約により制限することができるとされている(民法3条2項)。「法律」ではなく「法令」とされているのは、起草者の1人(梅謙次郎)によれば、外国人に対しては憲法上の権利保障が及ばないため、命令による制限が可能であるとのことであるが、現行憲法上は外国人も人権が保障されており、そのような説明が維持できるかについては疑問も呈されている。

現行法上は、権利能力に関して例えば以下のような法規制がある。

  • 外国人土地法において、外国人に対しては相互主義の下で土地に関する権利能力を制限することができるものとされている。
  • 特許法において、相互主義の下で原則として外国人は特許権その他の特許に関する権利について権利能力を有しないものとされている。
  • 鉱業法において、日本国民又は日本国法人のみが鉱業権について権利能力を有するものとされている。

また、権利能力そのものの制限ではないが、航空法において、外国人はその所有する航空機の登録を受けることができないものとされている。登録が受けることができなければ所有権の得喪・変更を対抗できないから、実質的には権利能力の制限と同様である。

脚注

注釈

  1. ^ 2012年(平成24年)に台湾と分離。 2010年(平成22年)までは台湾を含む。
  2. ^ 2015年(平成27年)に朝鮮と分離。2010年(平成22年)までは韓国・朝鮮で朝鮮を含む。過去の複雑な経緯があり韓国政府の旅券及び保護を受けていなくても日本の外国人登録上は「韓国」となっている人がいるので「大韓民国」と書くのは妥当でない。実際の登録証明書上も「韓国」または「朝鮮」となっていて「大韓民国」「朝鮮民主主義人民共和国」「北朝鮮」などの表記は使用されていない。
  3. ^ a b 2012年(平成24年)に中国から分離。また、「台湾」のうち中長期在留者及び特別永住者については,既に国籍・地域欄に「台湾」の記載のある在留カード又は特別永住者証明書の交付を受けた人の数である。
  4. ^ 日米地位協定第9条第2項により、パトリオット・エクスプレス軍港を通じて日本に出入境する在日米軍軍人軍属やその家族は出入国管理・外国人登録の対象外であるため、その数は含まれない。また米軍関係者の居住数は公開していない
  5. ^ a b 2015年(平成27年)に韓国から分離。
  6. ^ a b ロシアの1980年(昭和55年)、1990年(平成2年)は  ソビエト連邦の数字。旧ソ連構成国15カ国の合計は、2015年(平成27年)で13,908人。
  7. ^ a b ドイツの1990年(平成2年)、1980年(昭和55年)は旧東独地域を含む。
  8. ^ a b 2,000人以上のトルコ国籍のクルド人を含む。
  9. ^ 2012年(平成24年)に台湾と分離。2010年(平成22年)までは台湾を含む。
  10. ^ 2015年(平成27年)に朝鮮と分離。2010年(平成22年)までは朝鮮を含む。
  11. ^ 日米地位協定第9条第2項により、パトリオット・エクスプレス軍港を通じて日本に出入境する在日米軍軍人軍属やその家族は出入国管理・外国人登録の対象外であるため、その数は含まれない。外務省の資料「在日米軍の施設・区域内外居住(人数・基準)」によると、2008年(平成20年)3月31日時点で、施設内外に居住する在日米軍軍人・軍属・家族の総数は94217人。

出典

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  2. ^ 来日外国人犯罪の検挙状況”. 警察庁. 2021年4月4日閲覧。
  3. ^ a b 令和4年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について』(プレスリリース)出入国在留管理庁、2023年3月27日https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00034.html2023年3月27日閲覧 
  4. ^ a b 令和4年末現在における在留外国人数について』(プレスリリース)出入国在留管理庁、2023年3月27日https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00033.html2023年3月27日閲覧 
  5. ^ 人口推計(平成29年10月1日現在)‐全国:年齢(各歳),男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級),男女別人口‐”. 総務省統計局. 2018年11月24日閲覧。
  6. ^ 国籍・地域別 在留資格(在留目的)別 在留外国人”. 独立行政法人統計センター. 2021年7月18日閲覧。
  7. ^ 森山博之 (2018年8月22日). “【高論卓説】外国人労働者の受け入れ拡大の現状、魅力ある制度へ「共生の視点」が必要”. サンケイビズ. https://web.archive.org/web/20180822114306/https://www.sankeibiz.jp/macro/news/180822/mca1808220500006-n1.htm 2018年9月3日閲覧。 
  8. ^ “「移民流入」日本4位に 15年39万人、5年で12万人増”. 西日本新聞. (2018年5月30日). https://www.nishinippon.co.jp/feature/new_immigration_age/article/420486/ 2018年9月3日閲覧。 
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  12. ^ 人口推計”. 総務省. 2024年7月14日閲覧。
  13. ^ 令和5年末現在における在留外国人数について | 出入国在留管理庁”. www.moj.go.jp. 2024年7月13日閲覧。
  14. ^ 在留カードまたは特別永住者証明書の「国籍・地域」欄
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  16. ^ 文部科学省 外国人の子どもの公立義務教育諸学校への受入について
  17. ^ 国民健康保険法施行規則 第1条の一
  18. ^ 国民健康保険法 施行規則 第1条の二
  19. ^ 国民健康保険法施行規則 第1条の三
  20. ^ 国民年金法第7条
  21. ^ 社会保障協定の実施に伴う国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の特例等に関する省令
  22. ^ 第1部 出入国管理をめぐる近年の状況 第2章 外国人の退去強制手続業務の状況 第2節 退去強制手続を執った入管法違反事件の概要 3 違反審判の概況 (4)在留特別許可, 平成21年版「出入国管理」, 法務省入国管理局, 2009年(平成21年)10月, p. 40.
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関連項目

外部リンク