回避
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日本の司法における回避
編集裁判官
編集裁判官の場合、自己について除斥事由又は忌避事由が存在すると考える者が、自らその手続に関する職務執行を避けることをいう。
- 刑事訴訟における回避
- 刑事訴訟規則13条1項は、裁判官が忌避事由があると考えるときは、回避しなければならないと規定する。
- 民事訴訟における回避
- 民事訴訟規則12条は、裁判官は、除斥事由又は忌避事由がある場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる旨規定する。
- 裁判官以外の回避
- 裁判所書記官 - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟規則15条1項、民事訴訟規則13条)
警察官
編集警察官は、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念をいだかれるおそれのあるときは、上司の許可を得て、その捜査を回避しなければならない(犯罪捜査規範14条)。