再送信(さいそうしん)は、他の放送事業者放送受信して業務区域内に送信することである。

パラボラアンテナなどのケーブルテレビ(有線テレビジョン放送)の再放送(再送信)設備(受信点)がある場合の本社の社屋(宮城ケーブルテレビ

解説

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再送信について規定されたのは、1951年(昭和26年)に施行された有線放送業務の運用の規正に関する法律(1972年(昭和47年)に有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律と改称 [1])である。 第5条(再送信の同意)に「有線放送の業務を行う者は、同意を得なければ、放送事業者の放送を受信しこれを再送信してはならない。」と規定していた。 当時施行されていた放送法では、第6条(再放送)に「放送事業者は、同意を得なければ、他の放送事業者の放送を受信して、その再放送をしてはならない。」と規定していた。 つまり、同じ趣旨が「再放送」と「再送信」と異なる文言で表現されていた。

1973年(昭和48年)施行の有線テレビジョン放送法でも第13条(再送信)第2項に「有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送を受信し、これを再送信してはならない。」と規定していた。 2002年(平成14年)施行の電気通信役務利用放送法でも第12条(再送信)に電気通信役務利用放送事業者は、他の電気通信役務利用放送事業者又は放送事業者(中略)の同意を得なければ、その電気通信役務利用放送又は放送(中略)を受信し、これらを再送信してはならない。」と規定していた。

2011年(平成23年)に再送信を規定していた上記の三法は放送法に統合され、第11条(再放送)に「放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。」と規定 [2] された。

以後、放送法令上は「再放送」に統一されて「再送信」は消滅したが、それ以外の文書などで一般的な概念の「一度放送した番組を後に放送すること」と区別するため「再送信」と表現すること [3] は依然としてある。

脚注

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  1. ^ 昭和47年法律第140号により改称
  2. ^ 平成22年法律第65号により改正
  3. ^ 例として放送波遮蔽対策推進協会定款第4条(1)

外部リンク

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