ブルーボーイ事件
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ブルーボーイ事件(ブルーボーイじけん、Blue boy trial)とは、1964年に十分な診察を行わずに性別適合手術(当時は性転換手術と呼ばれた)を行った産婦人科医師が、1965年に麻薬取締法違反と優生保護法(現在の母体保護法)違反により逮捕され、1969年に有罪判決を受けた事件。優生保護法違反の方が重い量刑を下された。
当時の優生保護法第28条「何人も、この法律の規定による場合の外、故なく生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない」に違反したものとされた。
事件
編集検察によれば、問題となった行為の経緯は次のようであるとされる。
医師は、当時ブルーボーイと呼ばれていた男娼の職にある20歳代の戸籍上の男性3人に対して、1964年に相次いで性別適合手術を行った。
この際、今日の性別不合の診療で行われているような、「本当に手術の必然性があり、それは個人の嗜好や職業上の利得を動機とするものではない」という判断を下すに足る十分な精神科的診察を行わなかった。
背景
編集それ以前より1964年の東京オリンピックに備えるとして、街の浄化運動がさかんになり、警察は売春の取り締まりを強化していた[1]。その余波で、当時も売春の取り締まりが社会的な課題となっていた。
その中で、少数ながら、性別適合手術を受けた後に売春をする戸籍上の男性たちがいた。彼らは法的には「男性」として扱われるため十分に取り締まることができず、警察や関連機関は何らかの形で「元を断つ」必要性を感じていた。
判決
編集1969年2月15日、東京地方裁判所刑事第12部により被告人医師を有罪とする判決が下された。被告人医師は、別件の麻薬取締法違反と併せて懲役2年および罰金40万円執行猶予3年に処せられた[2]。
判決文は、性別適合手術に対する様々な意見を挙げた上で、次のような判断を下している。
- 性転向症[注 1]に対して性別適合手術を行うことの医学的正当性を一概に否定することはできないが、生物学的には男女のいずれでもない人間を現出させる非可逆的な手術であるので、少なくとも次のような条件を満たさなければならない。
- 証人・鑑定人となった以上、高橋進の報告によれば、手術を受けた3人は性転向症であったと認めることができる(ただし、今日の基準において性別不合であると判断できるかどうかは現在となっては不明である)。
- しかし、被告人医師は、上記に挙げたような十分な診察・調査を行わなかった。
- 従って、手術の医療行為としての正当性を認めるには足りず、「正当な理由をなくして、生殖を不能にすることを目的として手術」を行ったものといえる。これは優生保護法第28条に反する。
脚注
編集注釈
編集- ^ 当時の名称。現在は性別不合と呼ばれる。
出典
編集- ^ “飯塚花笑監督の最新作『ブルーボーイ事件』 前橋中心に5月撮影開始”. 前橋新聞「mebuku」. 株式会社ぐんま瓦版. 2024年11月14日閲覧。
- ^ ブルーボーイ事件判決文 Archived 2003年8月19日, at the Wayback Machine.
参考文献
編集- 富田孝三、1970、「性転換手術と刑事責任--東京地裁昭和40年合(わ)第307号優生保護法違反被告事件昭和44年2月15日刑12部判決をめぐって(特集・最近の医療をめぐる諸問題)」、『法律のひろば』23巻5号、ぎょうせい、1970年5月、ISSN 0916-9806、NAID 40003515241 pp. 20-23
- 内藤道興、1971、「捜査法医学演習-1-生体鑑定--性転換手術事件」、『警察学論集』24巻8号、立花書房、1971年8月、ISSN 0287-6345、NAID 40000914032 pp. 144-160
- 後藤幸子、2004、「「ブルーボーイ事件」再考 : 「性転換手術」の実施と規制をめぐって(1)」、『日本文化論年報』7号、神戸大学、2004年3月、ISSN 1347-6475、NAID 110000996518 pp. 54-58
- 後藤幸子、2005、「「ブルーボーイ事件」再考 : 「性転換手術」の実施と規制をめぐって(2)」、『日本文化論年報』8号、神戸大学、2005年3月、ISSN 1347-6475、NAID 110001258597 pp. 28-80
関連項目
編集外部リンク
編集「ブルーボーイ裁判」判例 at the Wayback Machine (archived 2009年12月14日)