元のファイル (522 × 706 ピクセル、ファイルサイズ: 95キロバイト、MIME タイプ: image/jpeg)

概要

解説
日本語: 佐多稲子と佐多の子ども(窪川健造、佐多達枝)。1936年、東京市淀橋区戸塚にて。
日付
原典 『佐多稲子作品集 第3巻』筑摩書房、1959年3月15日。
作者 不明Unknown author

ライセンス

Public domain
日本を本国とするこの写真画像は、以下の条件のいずれかに合致するため、日本の旧著作権法(明治32年法律第39号)第23条及び著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)附則第2条の規定に基づき、著作権の保護期間が満了しており、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
  1. 1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)された。
  2. 1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)された。
また、日本における著作権の保護期間が1970年までに満了しており、ウルグアイ・ラウンド協定法によっても著作権の回復がされなかったため、アメリカ合衆国においてもパブリックドメインの状態にあります。
Notes
Notes
アップロードする方へ:画像の出典と公表日の明記をお願いします
  • 日本における公表(発行)後30日以内にアメリカ合衆国において公表(出版)された写真である場合は、著作権で保護されている可能性があります。アメリカ合衆国における著作権の保護期間が満了していない場合は、このファイルは削除されます。
  • このテンプレートは、美術上の著作物の忠実な複製写真には使用しないでください。写真が美術上の著作物の複製物である場合は、旧著作権法第23条に基づき、原著作物と同一期間保護されます。Commons:PD-Art タグを適用する場合も参照してください。

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Public domain この画像は現在、パブリックドメインの状態にあります。なぜならば、この画像は、「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物」であって、かつ、日本国の著作権法第53条第1項に定められた著作権の保護期間(その著作物の公表後50年、その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過しているからです。
注意:この画像の名義を有する法人その他の団体の名称、この画像の公表年及び出典を明記してください。

2018年12月30日に改正著作権法が施行されたことで、同日において著作権が存続していた著作物の保護期間は70年に延長されました。1968年以降に公表された作品にこのテンプレートを使用することはできません。

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